最近運動不足で体の脂肪が気になり始めた方、肩こり、腰痛、体のゆがみを気にしている方、健康のためにコンビニフィットネスを始めてみては!?
ご入会はとってもカンタンです。
ご入会の流れをご確認ください。
こちらで入会申込資料を作成し、コンビニフィットネスにお持ち頂きましたお客様には、素敵なプレゼントをご用意いたします。
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| 第1条 |
名称 |
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本施設は”新田塚スイミングスクールコンビニフィットネスやしろ”と称します。 |
| 第2条 |
所在地 |
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本施設の所在地は 福井市若杉2丁目1305番地 です。 |
| 第3条 |
運営・管理 |
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本施設の運営・管理は、株式会社福井コミュニティスポーツセンター(以下会社という)があたります。 |
| 第4条 |
目的 |
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本施設の目的は、会員が施設を利用して、心身の健康維持・増進に努めるとともに、会員相互の親睦を図り、健全な社交の場として活動することを目的とします。 |
| 第5条 |
会員 |
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本施設の会員は、規約・細則及びその他当倶楽部が定めた利用規則に従うこととします。 |
| 第6条 |
入会資格 |
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本施設の入会は、本施設の趣旨に賛同し本規約を承認した方で、次の各号に該当する方を対象とします。
- 13才(中学生)以上の方。
- 医師から運動を禁止されていない方。
- 本施設の会員にふさわしい品位と社会的信用のある方。
- 刺青をされていない方、また暴力団関係以外の方。
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| 第7条 |
会員の種類及び資格 |
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本施設の会員の種類及び資格は細則の通りとします。 |
| 第8条 |
入会金及び有効期限 |
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会員は施設の募集要項に定める入会金を所定の方法で、本施設に支払うものとします。尚、入会金は返還しないものとします。
入会金の有効期限は、退会時まで有効とします。 |
| 第9条 |
入会手続き |
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本施設に入会を希望される方は、所定の入会申込手続きを行い、入会金及び月会費を納入するものとします。 |
| 第10条 |
会費及びその支払い |
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会員は本施設の募集要項に定める会費等を所定の方法で支払うものとします。
会費などの種類・金額及び支払方法等は、本施設が定めるものとします。但し、納入した会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。 |
| 第11条 |
退会 |
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会員が本施設を退会する場合は、会員カードを添付のうえ退会届を当月の20日までに提出し、会費の未納金がある時にはこれを完納するものとします。尚、すでに納付してある入会金・会費等は返還しないものとします。またその効力も失うこととします。 |
| 第12条 |
休会 |
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本施設が定める細則の通りとします。 |
| 第13条 |
会員権の譲渡及び名義変更 |
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会員権の譲渡及び名義変更を認めるものとします。 |
| 第14条 |
資格の喪失 |
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本施設は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた時、その資格を失うこととします。その時、会員カードは返却するものとします。会費の未納がある時はこれを完納するものとします。
- 会員が退会・死亡した時。
- 2ヶ月以上会費を滞納した時。
- 本施設を故意に損傷した時。
- 本規約、その他社会の定める規則に違反した時。
- 本施設の名誉・信用を毀損、または秩序を乱した時。
- 本施設内において、物品販売・保険勧誘などの営業を行った時。
- その他、会員としての品位を損なうと認められる行為のあった時。
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| 第15条 |
会員カード |
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- 本施設は会員に会員カードを交付します。
- 会員カードは、記名された方以外は使用できないものとします。
- 会員は会員カードを紛失した場合には、直ちに所定の手続きを行い、本施設に再発行を申請するものとします。尚、発行については、実費相当額を支払うものとします。
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| 第16条 |
施設の利用 |
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- 会員は利用に際して、必ず会員カードを携帯しフロントに提示するものとします。
- 本施設内では、スタッフの指示に従うものとします。
- 会社は、講習会開催・特別行事・施設整備改修等の為、本施設の一部または全部の利用を制限する事ができるものとします。
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| 第17条 |
休館日 |
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本施設は、原則として施設の保守・点検の為、細則の通り休館日を設けるものとします。 |
| 第18条 |
施設の閉鎖・変更 |
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- 天災地変・著しい社会情勢の変化及びその他やむを得ない事由が生じた場合、会社は本施設を閉鎖できるものとします。
- 会社は、必要に応じて本施設の変更を行う事ができる他、会社の事由により3ヶ月間の猶予期間をおいて施設を閉鎖することができるものとします。
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| 第19条 |
責任事項 |
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- 利用者の方は事故の責任と危険負担において、本施設を利用するものとします。
- 利用者の方の不注意により、ロッカーキーを紛失した場合には実費を代償金として支払うものとします。
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| 第20条 |
変更事項 |
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会員は、住所または連絡先等入会申込書記載事項に変更のあった時は、速やかに届け出るものとします。 |
| 第21条 |
細則 |
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本規約に定められていない事項及び、業務遂行上必要な細則は、会社が定めるものとします。 |
| 第22条 |
改正 |
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規約の改正及び変更は、会社が必要に応じてこれを行う事ができるものとし、その効力は全ての会員におよぶものとします。 |
| 第23条 |
附則 |
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本規約は、平成20年7月から施行いたします。 |
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