規約|新田塚スイミングスクール
AGREEMENT
規約
- 第1条(名称)
- 本スクールは、新田塚スイミングスクール(略称NSSとする)と称します。
- 第2条(所在地)
-
本スクールの所在地は、
ふくい/〒910-0067 福井市新田塚2丁目8322
やしろ/〒918-8055 福井市若杉2丁目1305
なかふじ/〒910-8086 福井市高柳2丁目908
あわら/〒910-4105 あわら市舟津44-11-1
おおの/〒912-0084 大野市天神町6-14
- 第3条(目的)
- 本スクールは、インストラクターによる一貫した水泳・水中運動の指導を行い、公徳心を養いマナーを学び、水泳に対する正しい理解と関心を深めると共に、心身の健康維持、増進に努め、併せて検算なる心身の育成、スポーツの進行を目的とします。
- 第4条(入会資格)
- 本スクールに入会できるものは、各コース別に定められた資格に該当し、本スクールの規則に賛同した者を対象とします。
- 第5条(入会方法)
- 入会希望者は、別に定める入会申込書に必要事項を記入し、入会金、年会費及びインストラクター会議に於いて決定します。
- 第6条(授業日時)
- 会員は、個人の能力と希望に応じて、各コース毎に定められた曜日、時間に指導を受ける事が出来ます。
- 第7条(授業内容)
- 本スクールは、各コースに応じて、各コース毎に定められた曜日、時間に指導を受ける事ができます。
- 第8条(休館日)
- 本スクールは、年間スケジュール表に基づき定期休館日及び、プールメンテナンス、その他やむを得ない事由が発生した場合、休館することがあります。
- 第9条(休会・退会)
- (1)休会または退会しようとする者は前月の15日迄に受付に届け出るものとします。15日が休館日の場合は前日迄となります。
(2)届け出なく3ヵ月以上休んだ時は、退会したものとして取り扱う。
- 第10条(会員のモラル)
- 会員は、下記のことを厳守すること。
(1)スクール内では、インストラクターの指示に従いルールを守ること。
(2)秩序を守り、本スクールの目的に添うよう努力すること。
(3)幼児・ジュニア会員は、本スクール指定用品を使用すること。
- 第11条(入会金)
- (1)会員は、別に定める入会金を納入するものとします。
(2)入会金は、退会される月まで有効とします。
- 第12条(月謝)
- (1)会員は、別に定めるところに従いコース別の月謝を1ヵ月毎に納入するものとします。
(2)月謝は、毎月27日に翌月分を自動振替とします。
(3)休会手続きをとった場合、休会期間中の月謝は別途に定めるものとします。
- 第13条(年会費)
- (1)会員は別に定める年会費を納入するものとします。
(2)年会費は毎年会員の入会月に支払うものとします。
- 第14条(月謝の不返還)
- 一旦、納入した入会金及び月謝等は、理由の如何と問わず返還しないものとします。
- 第15条(月謝の滞納)
- 会員が事前の層人手続きをとる場合のほか、不当な理由がなく、月謝などの納入を3ヵ月怠った時は、水泳及び水中運動の指導を停止され同時に会員の資格を失うものとします。
- 第16条(傷害及び保険)
- (1)会員の責に帰する傷害に関しては、本スクールは一切その責任を負わない。但し軽微な傷害の応急措置はするものとします。
(2)本スクール内において定められた授業時間内で本スクールの責と認められる事故に付いては、本スクールの加入する保険金内での保証をし、それ以上の保証の責任は無いものとします。
- 第17条(賠償責任免除)
- 本スクールは、メンバー及びビジターが本スクールの施設利用に際して生じた盗難、傷害等の事故については、一切の損害賠償の責を負わない。但し、本スクールに故意、又は重過失があった場合は、この限りではないものとします。
- 第18条(除名)
- 会員としてふさわしくない行為のある時は、本スクール運営委員会の決議により除名処分を受ける事があります。
- 第19条(喫煙・飲酒)
- 館内の定められた場所以外は禁煙とします。又、飲酒での施設利用はできないものとします。
- 第20条(駐車場での事故)
- 本スクールは、メンバー及びビジターが無料で利用できる駐車場を用意してあるが、駐車場における事故等については、一切の損害賠償の責を負わないものとします。
- 第21条(泳力認定 資格取得について) *2023年 9月改定
-
(1)幼児・ジュニア会員及び同条件同等のコース会員は、泳力認定資格を取得すること。
(2)当スクールの指定級に合格した際に泳力認定資格を自動申請すること。
(3)登録料は次月引き落としの際に、月会費等と一緒に登録口座より引き落としとする。
(4)資格取得者には認定証をお渡しする。